日本の労働力輸出の基本条件

日本の労働力輸出に参加できるようにするには、労働者は身長や体重などの基本的な条件を確保する必要があります。年齢、教育レベル...および法律で規定されているその他の条件。

日本の労働力輸出は、日本における技術インターンシッププログラムであり、日本とベトナムの協力プログラムです。これは、開発途上国の労働者に技術、技術、そして働く際の専門知識の面で訓練することを目的とした、両国間の協力プログラムです。日本で働く労働者を通じた技術移転。

帰国後、インターンは訓練を受けた分野や職業で質の高い資格のある労働力の源になります。

写真1

労働力輸出は、日本とベトナムの間の質の高い労働訓練協力プログラムです。

日本の労働力輸出の基本条件

日本の技術研修生プログラムは、日本の労働力輸出としても知られ、労働者の年齢に一定の条件があります。

参加するには、すべての研修生(従業員)が18歳以上である必要があり、受講する年齢は各注文および各業界によって異なります。

通常、日本の労働貿易に参加する年齢は18歳から36歳です。海外で働くために日本に行くのに最も簡単な年齢は19歳から30歳です。

注文には、高度なスキルと専門的な資格が必要です。一部の1年注文または一括注文では、洗濯、農業、建設、衣服などの年齢要件が拡大することがよくあります。この業界グループの人々の年齢は18〜40歳に制限されます。

専門的資格、文化的資格

日本政府の規制による義務的要件である労働者の輸出に参加するには、労働者は高校を卒業する必要があります。また、日本企業それぞれの要件に応じて、高校、中学校、大学、大学が必要になります。

身長、体重、外観

労働力の輸出に参加するには、インターンは次の最低身長と体重を達成する必要があります。

女性の場合:体重43kg以上、身長1.50m以上

男性の場合:体重50kg以上、身長1.60m以上

さらに、ほとんどの労働輸出の職業は入れ墨のないインターンを必要とします。

写真2

日本の労働力輸出では、研修生は基本的な条件を満たす必要があります

健康要件

日本の労働力輸出プログラムに参加する場合、インターンは健康要因を確保し、大きな入れ墨、心臓病、B型肝炎、感染症など、日本の労働力輸出が禁止されている13のグループの病気に苦しんではなりません。

日本の労働力輸出のその他の要件

身長、体重、年齢、教育レベルの基本要件に加えて、インターンは次の要件を満たす必要があります。

日本へのビザ申請、技術研修生プログラムへの参加歴はありません

有罪判決はありません。法律の規定を厳守する

ベトナムの法律の規定による出入りの禁止の対象ではありません。

日本への労働輸出書類とは何ですか?

労働力の輸出申請を行うには、インターンは次の書類を準備する必要があります。

  • カード写真サイズ3×4および4×6。
  • 履歴書。
  • 出生証明書、身分証明書または身分証明書、世帯登録簿。
  • 卒業証書または成績証明書、証明書。
  • 行動証明書(HR)。
  • 結婚状況の証明書。
  • 健康認証。
  • 家族とインターンのコミットメント。
  • パスポート。

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